個人情報の保護に関する法律 2005年4月全面施行の法律。不動産取引にはお客様の個人情報が含まれます。  
個人情報保護法の目的は
「高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることから、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする」
とされており、この法律を全面的に整備するために以下の関連の法律が制定されました。これは、個人情報保護法とともに関連五法とよばれています。

○行政機関個人情報保護法
○独立行政法人等個人情報保護法
○情報公開・個人情報保護審査会設置法
○施行に伴う関連法律の整備等に関する法律


個人情報の保護に関する法律施行令では、個人情報取扱事業者から除外される者として次の条文があります。
「その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする」となり、弊社を含め大多数の不動産業者は常に5000件の個人情報があるわけではありません。
ところが、不動産業者はそのほとんどが不動産協会などの団体に属し、情報データベースとして「レインズ」を利用しているため、個人情報取扱業者となります。
「レインズ」には個人の売却データな5000件以上ありますので事業者としての扱いになります。

個人情報取扱事業者の義務
個人情報取り扱い業者である不動産業者は業としての以下のような義務があります。当然、義務をおこたればペナルティーがあります。

(利用目的の特定)
○個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
○個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(利用目的による制限)
○個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
○個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。


(適正な取得)
○個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない


(取得に際しての利用目的の通知等)
○個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
○個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された本人の個人情報を取得する場合、その他本人から直接書面に記載された本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
○個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。

(安全管理措置)
○個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(第三者提供の制限)
○個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
1.法令に基づく場合
2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
3.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
4.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
○個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
1.第三者への提供を利用目的とすること。
2.第三者に提供される個人データの項目
3.第三者への提供の手段又は方法
4.本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること


(保有個人データに関する事項の公表等)
○個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態に置かなければならない。
1.個人情報取扱事業者の氏名又は名称
2.すべての保有個人データの利用目的
3.保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
○個人情報取扱事業者は、本人から本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し遅滞なくこれを通知しなければならない。


(開示)
○個人情報取扱事業者は、本人から、が識別される保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
1.本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2.当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
3.他の法令に違反することとなる場合
○個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。


(個人情報取扱事業者による苦情の処理)
○個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
○個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。


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