成年後見制度 平成12年4月スタートした制度です。不動産取引の際には事前の注意が必要です  
成年後見制度は、判断能力の不十分な方々は財産管理や身上監護(介護・施設への入退所などの生活についての配慮)についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法(オレオレ詐欺等)などの被害にあうおそれがあるので、このよう人を保護し支援するのが成年後見制度です。平成12年4月からスタートしています。不動産の取引の際には、充分注意が必要です。

1.これまでの「禁治産者」「準禁治産者」との違い
これまでは、禁治産、準禁治産の宣告を受けると戸籍に記載されていましたが、これからは成年後見登記制度となり、成年後見人などの権限及び任意後見契約の内容などを登記して公示する制度になりました。従来の制度を「後見」「保佐」「補助」の法定後見制度に改められ、本人の意志を尊重し、本人の同意の下で特定の契約などの法律行為について「補助人」の支援を受けられる「補助」の制度が新設されました。従来の禁治産・準禁治産はそれぞれ「後見」「保佐」になります。

2.適切な保護者の選任 
家庭裁判所が事案に応じて適切な保護者「成年後見人」「保佐人」「補助人」を選べるようになりました。保護者を複数選ぶことや、法人を保護者にすることも可能になりました。又、選ばれた保護者を監督する「成年後見監督人」の制度も新たに作られました。

3.事前に本人による「任意後見制度」の新設 
自分の判断能力が不十分になった場合のことを考えて、本人が前もって「任意後見人」に財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公正証書で結ぶことができます。これにより、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下で「任意後見人」による保護を受けることが出来るようになります

4.成年後見登記制度
「成年後見登記制度」は、「成年後見人」などの権限や「任意後見契約」の内容などをコンピュータ・システムによって登記され、登記官が登記事項を証明した「登記事項証明書」を発行することにより「登記情報」を開示する制度。

5.登記事務の取取り扱いは
全国の成年後見登記事務は、東京法務局の後見登録課でおこないます。

6.成年後見登記はどんなときになされるか
裁判所で後見開始の審判がされたときや、「任意後見契約」の公正証書が作成されたときに、家庭裁判所まやは公証人の嘱託によって登記されます。
登記されている本人(生年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約本人)、成年後見人など(成年後見人・保佐人・補助人・成年後見監督人・補佐監督人・補助監督人・任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人)は、登記内容に変更が生じたときは「変更の登記」、本人が死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときは「終了の登記」を申請する必要があります。

7.「登記事項証明書」「登記されていないことの証明書」の利用
「成年後見人」が本人に代わって財産の売買、介護サービス提供契約jなどを締結するときに、取引の相手側に対し「登記事項証明書」を提示する必要があります。
又、「登記されていないことの証明書」は不動産免許取得の際に必要など、各種の免許行為や法律行為を伴う場合に求められることがあります。

8.「登記事項証明書」「登記されていないことの証明書」はどこで交付される
東京法務局へ行けば窓口で必要事項を記載して請求すれば交付されます。郵送でも交付請求はできますが、交付請求資格のある方しかできませんので注意が必要です。請求は余裕を持って行った方が安心です。交付請求資格は、「登記されている本人」「その配偶者・四親等内の親族」「成年後見人・保佐人・補助人・成年後見監督人・補佐監督人・補助監督人・任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人」に限定され、取引の相手であることを理由には請求できません。

9.本人の居住用不動産を処分する場合
本人の居住用不動産(現に居住していなくても、本人が過去に居住していた不動産や、将来的に居住する予定の不動産も含む)を処分するには、家庭裁判所の許可が必要です。裁判所の許可を経ずに行った契約は無効になります。処分の内容は以下の行為が含まれますので、取引の相手方になる場合や、後見人などの方は注意が必要です。
A.売却の場合
B.抵当権・根抵当権設定の場合
C.賃貸借契約の締結又は解除の場合

10.裁判所への申立てのタイミング
処分申立てが必要である事情について、家庭裁判所に予め書面で連絡する必要があります。その後に事実上の交渉を相手側と開始し、取引が成立する一歩前の段階で申立てを行うことになります。家庭裁判所の審理は日数を要しますので、取引する場合は余裕を持つことが必要です。