1.建築物の瑕疵についての不法行為責任 最高裁 平成19年7月6日  
 
概 要
中古物件を買い受けた者が、建物の瑕疵が判明した場合に、建築した建物の設計者、施工者又は工事監理者を,建築された建物の瑕疵により生命、身体又は財産を侵害された者に対する不法行為責任があるかどうかの判断。高裁ではこれを認めませんでしたが、最高裁ではこれを認めた画期的な判断。
裁判所の判断
高裁では建物の譲り受けた者には瑕疵担保責任を追及し得る契約上の地位を譲り受けていなとして、不法行為は成立しないとして原告の請求を全て棄却したしたが、最高裁では以下のように、たとえ建築主でなくとも瑕疵の存在を知っていた場合などの特段の事情がない限り、不法行為による損害賠償を認めた。

建物の建築に携わる設計者,施工者及び工事監理者は,建物の建築に当たり,契約関係にない居住者を含む建物利用者,隣人,通行人等に対する関係でも,当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負い,これを怠ったために建築された建物に上記安全性を損なう瑕疵があり,それにより居住者等の生命,身体又は財産が侵害された場合には,設計者等は,不法行為の成立を主張する者が上記瑕疵の存在を知りながらこれを前提として当該建物を買い受けていたなど特段の事情がない限り,これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負う。
教 訓
たとえ中古物件でも、瑕疵の存在を知らなければ、その建物が居住者等(近隣を通る住民でも)の生命、身体又は財産が侵害されるような場合は、建築時の施工者、設計士に対して不法行為による損害賠償責任が問えるとしたもので、施工者は当然のことながら建物の基本的な安全性を備えていなければならず、たとえそれが第三者に譲渡された場合でもその責任は免れないということ。