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反社会的勢力防止 | |
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◆ 反社会的勢力防止について | |
近年、暴力団は、組織実態を隠ぺいする動きを強めるとともに、活動形態においても、企業活動を装ったり、政治活動や社会運動を標ぼうしたりするなど、更なる不透明化を進展させており、不動産取引等の経済活動を通じて、資金獲得活動を巧妙化させています。 弊社は、企業倫理として、暴力団を始めとする反社会的勢力と一切の関係をもたないことを掲げます。 反社会的勢力を社会から排除していくことは、暴力団の資金源に打撃を与え、治安対策上、極めて重要な課題であります。 弊社のコンプライアンス重視の姿勢として、反社会的勢力に対して屈することなく法律に則して対応することや、反社会的勢力に対して資金提供を行わないことはもちろんのこと、取引においても反社会的勢力排除を厳守します。 |
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◆ 反社会的勢力による被害を防止するための基本原則 | |
○ 組織としての対応 ○ 外部専門機関との連携 ○ 取引を含めた一切の関係遮断 ○ 有事における民事と刑事の法的対応 ○ 裏取引や資金提供の禁止 |
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◆ 基本原則に基づく対応 | |
○ 反社会的勢力による不当要求は、人の心に不安感や恐怖感を与えるものであり、組織全体として対応する。 ○ 反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保する。 ○ 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関(以下「外部専門機関」という。)と緊密な連携関係を構築する。 ○ 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。 ○ 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。 ○ 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。 ○ 反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。 |
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◆ 有事の対応(不当要求への対応) | |
○ 反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、当該情報を速やかに反社会的勢力対応部署へ報告・相談します。 ○ 反社会的勢力から不当要求がなされた場合には、積極的に、外部専門機関に相談するとともに、その対応に当たっては、暴力追放運動推進センター等が示している不当要求対応要領等に従って対応します。要求が正当なものであるときは、法律に照らして相当な範囲で責任を負う。 ○ 反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、担当者や担当部署だけに任せずに、組織全体として対応する。その際には、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、刑事事件化を躊躇しない。特に、刑事事件化については、被害が生じた場合に、泣き寝入りすることなく、不当要求に屈しない姿勢を反社会的勢力に対して鮮明にし、更なる不当要求による被害を防止する意味からも、積極的に被害届を提出します。 ○ 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合には、速やかに事実関係を調査する。調査の結果、反社会的勢力の指摘が虚偽であると判明した場合には、その旨を理由として不当要求を拒絶する。また、真実であると判明した場合でも、不当要求自体は拒絶し、不祥事案の問題については、別途、当該事実関係の適切な開示や再発防止策の徹底等により対応します。 ○ 反社会的勢力への資金提供は、反社会的勢力に資金を提供したという弱みにつけこまれた不当要求につながり、被害の更なる拡大を招くとともに、暴力団の犯罪行為等を助長し、暴力団の存続や勢力拡大を下支えするものであるため、絶対に行いません。 |
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◆ 反社会的勢力との一切の関係遮断 | |
反社会的勢力による被害を防止するためには、反社会的勢力であると完全に判明した段階のみならず、反社会的勢力であるとの疑いを生じた段階においても、関係遮断を図ります。 勿論、実際の実務においては、反社会的勢力の疑いには濃淡があり、対処方針としては、 ① 直ちに契約等を解消する ② 契約等の解消に向けた措置を講じる ③ 関心を持って継続的に相手を監視する(=将来における契約等の解消に備える)などの対応が必要ととります。 いずれにせよ、最終的に相手方が反社会的勢力であると合理的に判断される場合には、関係を解消します。 |
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◆ 不実の告知に着目した契約解除 | |
暴力団排除条項と組み合わせることにより、有効な反社会的勢力の排除方策として不実の告知に着目した契約解除という考え方を採用します。 これは、契約の相手方に対して、あらかじめ、「自分が反社会的勢力でない」ということの申告を求める条項を設けておくものです。 この条項を設けることにより、 ○ 相手方が反社会的勢力であると表明した場合には、暴力団排除条項に基づき、契約を締結しないことができる。 ○ 相手方が反社会的勢力であることについて明確な回答をしない場合には、契約自由の原則に基づき、契約を締結しないことができる。 ○ 相手方が反社会的勢力であることについて明確に否定した場合で、後に、その申告が虚偽であることが判明した場合には、暴力団排除条項及び虚偽の申告を理由として契約を解除することができる。 |
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◆ 弊社では、契約書には以下の反社会的勢力排除のための条項を設けます | |
①不動産売買契約における反社会的勢力排除のための条項例 (反社会的勢力の排除に関する特約) 買主は、売主に対し、本契約締結時および第*条に定める本物件の引渡し時(以下「本物件引渡時」という。)において、次の各号の事項を確約する。 (1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。 (2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。 2.買主は、売主に対し、本物件引渡時までの間に自らまたは第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないことを確約する。 (1) 脅迫的な言動または暴力を用いる行為。 (2) 偽計または威力を用いて業務を妨害し、または信用を毀損する行為。 3.買主は、自らまたは第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供してはならない。 4.買主が第1項から第3項の規定のいずれかに違反した場合、売主は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。 5.前項の規定により本契約が解除された場合、買主は売主に対し、違約金として売買代金の 20%相当額を支払うものとする。 (再売買の予約) 買主が前条第3項の規定に違反した場合において、売主が買主に対して、第1号の金額から第2号の金額を控除した金額を売買代金として本物件を買受けることを書面にて申し入れたとき、売主を譲受人、買主を譲渡人として本物件の売買(以下、当該売買を「再売買」という。)に関する契約が成立する。この場合、買主は、売買代金全額 の受領と引き換えに、売主に対して完全な本物件の所有権を移転し、本物件を第三者の占有のない状態で引き渡さなければならない。 (1) 売主が指定する中立な第三者である不動産鑑定士による再売買時の本物件の鑑定評価額。 (2) 再売買のために売主が負担する費用(登記費用、裁判費用、弁護士費用、前号の鑑定費用、本物件を本物件引渡時の原状に回復する費用等) |
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②不動産賃貸借契約における反社会的勢力排除のための条項例 (反社会的勢力の排除) 借主(乙)は、貸主(甲)に対し、次の各号の事項を確約する。 (1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。 (2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結をするものではないこと。 (3) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。 ア 甲に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。 イ 偽計または威力を用いて甲の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。 (禁止又は制限される行為) 乙は、本物件の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 (1) 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。 (2) 本物件または本物件の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、甲、他の賃借人、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること。 (3) 本物件を反社会的勢力に占有させ、または本物件に反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。 (契約の解除) 乙について、次のいずれかに該当した場合には、甲は何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。 (1) 第X条の確約に反する事実が判明したとき。 (2) 契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき。 2.甲は、乙が第Y条に掲げる行為を行った場合は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。 |
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